インドネシア人が日本で働くときに必要な手続きとは
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インドネシア人が日本で働きたいと思ったときには、どのような手続きをする必要があるのでしょうか。
日本においては、インドネシア人の方は「特定技能ビザ」と呼ばれる就労ビザを持っている場合に働くことができます。
これは、日本において不足している職種において、一定の技能を持っていることを示すものです。
また、働くのが現在日本国外にいるインドネシア人か、日本に在住しているインドネシア人かによって、手続きの種類は違ってきます。
以下、それぞれがどのような手続きをしなければならないのか、見ていきましょう。
インドネシア人が日本で働くときに必要な手続きとは
- 日本国外にいる場合
まずは、日本国外にいる場合の手続きについて解説します。
日本で働こうとするインドネシア人は、まずSISKOTKLNと呼ばれる海外労働者を管理するシステムに登録する必要があります。
また、E-IDと呼ばれるIDの発行も必要です。
次に、インドネシア国内の日本大使館に、ビザの申請を行わなければなりません。
無事ビザが発行されれば、E-KTKLNと呼ばれる、移住労働者であることの証書を発行し、インドネシアから日本へと向かうことになります。
システムへの登録やIDの発行は、日本国内でのトラブルを防ぐには必須のものとなるので、忘れずに行うようにしてください。
- 日本に在住している場合
次に、日本に在住している場合の手続きについて解説します。
SISKOTKLNの登録とE-KTKLNの取得が必要になるのは、国外にいる場合と変わりません。
日本に在住している場合には、その後日本国内のインドネシア大使館で海外労働者登録手続きをする必要があります。
そうすることで、推薦状が発行され、手続きの完了を証明できるようになります。
さらに、日本で働くためには、在留資格を今持っているものから「特定技能」のものへと切り替える必要があります。
そのための申請は、地方出入国在留管理局において行います、そして、切り替えの許可がおりれば手続きが終了し、日本で働くことができるようになります。
手続きのやり方がわからなかった場合には、受入先の会社に聞いてみることで解決することがあります。
まずは相談してみましょう。
在留資格についてはすずき行政書士事務所にご相談ください
以上のように、インドネシア人が日本で働くときには一定の手続きが必要になります。
これらの手続きにおいて不明点があったり、困ったことがあったりする場合には、行政書士への相談をおすすめします。
すずき行政書士事務所では、外国人が日本で働く場合の手続き、在留資格などについてのご相談を受け付けています。
お困りの場合には、お気軽にご相談ください。